健康保険証の変更があり、新しい保健康険証が
届きました。
何気に裏を見ると・・・・あれ
臓器提供の意思表示を記入する欄がある
それには
1 私は、脳死の判定に従い、脳死後移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
2 私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
3 私は、臓器を提供しません。
のどれかに○をして下さい。
そして、「その上からシールを貼って下さい」とシールまで
以前、旦那様と臓器提供について話し合いをしたことがあります。
私は、臓器提供の意思がある旨を旦那様に告げたら反対されました。
旦那様は、大事な人
はきれいな姿で逝かせてあげたい。
最後まで、メスを入れられるのは嫌だと言います。
逆の立場なら、そう思うかもしれません
自分にその意思があっても、家族に反対する人が一人でもいたら・・・
やはり、自分一人の判断で決められないという事なのでしょうか
また、今○をしても後に変わることもあります。
臓器提供とは、日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思登録に
登録した人が行えるということでした。
それが、健康保険証にそういう記載をするのも、ちょっとどうなのかな・・・
読んでくれてありがとう
皆さんが幸せになれますように
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オーン
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